隣の土地から伸びた枝、勝手に切っても大丈夫?
「隣地の樹木の枝が伸びてきて、困っている」というのは、ご近所トラブルの1つではないでしょうか。このような場合、勝手に枝を切ってしまってもよいのでしょうか?
これまでの隣り合う不動産の所有者間の土地利用の民法ルールでは、「木の所有者に切除してもらう」ことが前提で、依頼しても応じない場合は裁判を起こし、判決を得て強制執行するしかありませんでした。
しかし、民法が改正され、2023年4月1日からは新しいルールが適用され、これにより、ある一定の場合に越えた枝を「自ら切除」を行うことができるようになりました。
注意点もあり、そこで今回は新しいルールについてまとめてみます。
原則として木の所有者に切ってもらう必要があるとした上で、
①木の所有者へ通告したが、相当の期間内(約2週間程度)に応じないとき
②木の所有者の所在が分からないとき
③家屋に危険が迫るなどの急を要する事情があるとき
については、「自ら切除」ができることとなりました。また、費用は、基本的には木の所有者に請求できるとしています。
隣地の枝の切除について定めているのは、民法233条1項です。
民法233条1項には「土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる」とあります(この233条1項は、改正の前後でほぼ変わっていません)。
「切除させることができる」といっても、強制的に相手方を動かせるわけではありません。相手方が任意に切除してくれない場合には、訴訟を起こして強制執行を行う必要があります。また、隣地が長らく放置されていて相続登記もされていないような土地であれば、所有者が不明ということもあり得ます。そうなると、そもそも訴訟を起こすことができません。改正前は、こういった問題がありました。
請求の仕方
もし隣地の樹木の枝が自分の敷地に越境している場合、以下の手順で対応することが一般的です。
①隣地の所有者に直接話しかける
最初に隣地の所有者に事情を説明し、枝の切除をお願いするのが良いです。円滑な関係を保つために、まずは和解を試みましょう。
②書面で請求する
もし直接話し合いが難しい場合や効果がない場合は、書面で請求することが適切です。具体的には、「あなたの土地の木の枝が越境していますので、○日以内に越境している部分を切除してください。もし切除されなければ、○月○日にこちらで切除する予定です。その場合、切除費用を請求させていただきます」といった内容の書面を送ります。
③相当期間を設ける
請求書を送った後、相手方に一定の期間を与えて待ちます。相手方が合理的な期間内に枝の切除を行うことを期待します。最低でも2週間、できれば1カ月程度の期間を空けると良いでしょう。
④自ら切除する
相手方が期限内に枝の切除を行わない場合、自分で切除することになります。この場合、切除作業を行う前に、再度相手方に通知することが重要です。また、切除費用も相手方に請求する予定であることを伝えましょう。
注意点として、所有者が不明な土地や法的な問題がある場合、切除や費用請求が難しい場合があります。このような場合には、専門家や地方自治体の相談窓口に相談することをおすすめします。
落ち葉はどうなのでしょう?
落ち葉に関しては、基本的には「お互いさま」とされています。一般的には、一定の範囲内であれば相手方に何らかの請求をすることはできません。基本的には、お互いで解決を図りましょう。もし、問題が深刻化し、実際の損害が生じた場合には、法的な手段を検討することもできます。大切なのは、お互いのコミュニケーションを大切にし、問題が起きた場合は話し合いや仲介などの解決策を探ることです。
参考:改正法の条文
改正後は、従前の第2項が4項に繰り下げられ、新たに第2項と第3項が追加されました。
民法233条
①土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
②前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
③第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
⑴竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
⑵竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
⑶急迫の事情があるとき。
④隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
隣地の樹木の枝や落ち葉に関する問題は、日常でよくあるトラブルの1つです。ご近所トラブルは、適切な対応をすることで円満に解決することができます。良好なコミュニケーションと思いやりの心を持ちながら、問題を解決できるといいですね。